建築中の倒産・欠陥住宅・地盤沈下など
「もしも…」に備えて利用できる住宅保証制度

住宅保証制度は必要不可欠な制度です!
「地盤ごと家が傾いた場合は保証されるのですか?」「建築中に建築会社が倒産した場合の補償はできるのですか?」「設計契約をした後に設計事務所が倒産した場合はどうなるのですか?」「完成後に欠陥住宅であることが分かった場合も補償してもらえるのですか?」「最悪、裁判になってしまう場合に備えることはできるのですか?」など、家を一軒建てるまでに多くの心配があり、実際に業者が倒産したり、裁判で争っているケースも少なくありません。そこで、現段階で利用可能な建築業界の『住宅保証制度』を表記いたします。それにより、お客様の被る損害は最小限で済みます。

住宅保証制度はあいまいにできないこと

当サイトはこれらマイナスイメージになることでも明記し、契約後に知らせたり・隠したり・あいまいにせず、お施主様の不安や損失が生じないよう対処しております。どれほど低価格でも、国産材住宅施工に優れていても、第三者機関の『住宅保証制度』が利用できない業者様は倒産と欠陥施工の危険性があり、信頼性が低いので見積参加をお断りしております。それは保険をかけずに車を運転することに例えられるほど危険なことです。どうしても『住宅保証制度』が利用できない業者様は、お客様との合意があれば【出来高払い方式】を利用することも可能です。

住宅保証制度の必要性

建築業界の景気動向が悪化しているため、建築途中で倒産してしまったり、建築に関する法令・工法・技術・設備・建材の急激な変化向上などにより、建築中や建築後に欠陥や手落ちが見つかったり、土地の場合“地盤沈下”の害を被ったりすることがあります。そのような予期しないトラブルを回避する方法として、最近は幾つかある『住宅保証制度』に加入する建築業者が増えつつあります。そのような業者は信用度が高くなります。この制度を利用することで、お客様の被る損害は最小限で済みます。
 
高い買い物ですから「もしも……」に備えて、この制度を利用することで安心できます。なお、大手建築業者の中には自社で保証しているところもあります。しかし、大企業であっても倒産する時代ですから、必ず、第三者機関の制度を利用してください。 上場企業でも倒産して、補償が不可能な実状があるのです。


保証内容と保険会社(内容は変更されますから業者様に相談ください)

住宅保証 画像
当サイトの姿勢 建築業界には「大手でも零細であっても、倒産・欠陥施工の恐れがある」と考えてください。

そのため【見積参加資格】には『住宅保証制度の利用可能』(※事情があって利用できない場合でも『出来高払い+住宅瑕疵担保法』が必要)な業者に限定しております。

以下に、利用可能な『住宅保証制度』には何があるかをお知らせします。過剰に利用することは、費用が多く発生しますからご予算の範囲で利用されてください。最低限、倒産に備え『完成(引渡し)保証』は必要です。基本的には『完成引渡保証』『瑕疵担保保証』『地盤保証』の3点セットがお薦めです。
完成保証
完成引渡し保証
重要項目です
(第三者機関)
設計事務所では

建築会社・工務店の場合

良く加入されている『JIO』の場合、登録している建築会社が、工事の途中で倒産などにより、工事の完成が不可能となった場合、その建築請負契約を他の『JIO』の登録建築会社に引き継いで完成させます(※必ず契約項目に入れることをお勧めします)

『JIO』(日本住宅保証検査機構) もしくは 財団法人 住宅保証機構
他にも『株式会社 住宅あんしん保証』『ジャパンホームシールド株式会社』『ハウスプラス住宅保証株式会社』『株式会社ハウスジーメン』などがあります。

設計事務所・建築家の場合

設計事務所に依頼した場合は【建築士事務所賠償責任保険】を利用できるところは限られており、上記のような制度が利用できない場合がほとんどです。普通、大まかなプラン(ここまでは無料が多い)が決まると、それから【設計監理契約】を交わします。その際、設計料(設計料は建築費の約10%前後が多い)の20%〜50%を前払いします。
 
あまり倒産事例のないことなのですが、もし設計事務所が【基本設計】【実施設計】の途中で倒産すると、この金額の回収が難しくなりますが、建築会社が倒産した場合より、はるかに損害は少なくて済みます(設計事務所により違いがあります)
 
なお、設計事務所の場合は、お施主様の建築費を抑えるために施工会社を【入札】で決めることが多いのですが、当サイトでは、入札参加施工会社は『住宅保証制度』を利用できる。もしくは【出来高払い方式】が可能な会社に限定することが条件になっています。自社で建築施工まで請けている設計事務所の場合は注意してください。上記の第三者機関の【完成保証制度】を利用できるところに限定しないと倒産した場合に取り返しがつかなくなります。
瑕疵担保保証
(品確法に基づき業者に義務化)
住宅瑕疵担保法
現在、建築会社には【品確法】で10年間の瑕疵保証(かしほしょう)が義務化されました。具体的には、住宅の引渡しから10年間は、主要構造部と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については、建築した建築会社が手直し工事をします。

しかし、建築会社が倒産すれば無効です。そこで【特定住宅瑕疵担保責任履行確保法】(住宅瑕疵担保法)が成立し、上記にある「10年間の瑕疵担保」に必要な資金を確保するため、保険加入か、保証金の供託を義務付けるというものです。例えるなら、車の『強制保険』のような考えです。事情があって『出来高払い制』を利用する場合にも必要です。
瑕疵担保保証
重要項目です
(第三者機関)
上記については、現段階では第三者機関の【瑕疵担保保証制度(かしたんぽほしょう)】を利用します。保証会社は現場チェックをして、住宅の診断書のようなものを発行します。ちなみに『JIO(日本住宅保証検査機構)』なら、200m2以内の木造注文住宅の場合、地盤調査・4回の現場検査を含めて、約150,000円です。それと『10年間の瑕疵保証』を保証会社がします。
リフォーム
瑕疵保証
(第三者機関)
2010年4月7日発表された『住宅リフォーム瑕疵保証制度』この保険は、リフォーム事業者様が、リフォーム工事部分の瑕疵(欠陥)について瑕疵担保責任を履行した場合に、その損害をサポートする制度です。

なお、リフォーム事業者様が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、お客様に対して直接保険金をお支払いする制度です。
『ハウジング保証』のサイト
地盤保証
重要項目です
(第三者機関)
地盤調査をし、適切な地盤改良工事を施した建物が、地盤が原因で不同沈下などから、建物に損害が出た場合に備えて安心な保証があります。
 
財団法人住宅保証機構の場合、保険金支払い限度額は最高5,000万円(うち地盤修復費用2,000万円)保証住宅引渡日から10年間有効です。
 
『JIO』(日本住宅保証検査機構)を利用した場合は、地盤調査をし、適切に改良した土地には建物と一体で保証がつきます(※業者によっては無い場合がありますから、契約項目に入れることをお勧めします)
住宅の性能評価
(万全に備えるなら必要
それでも心配ならば、第三者機関である『指定住宅性能評価機関』に【住宅性能評価】(住宅の鑑定書のようなものを発行する)の申請をします。そうすれば一層安心です。
 
新築住宅の場合【住宅性能評価】を受ける場合、項目は全部で9分野28項目あります。そのうち、空気環境の実測の項目及び音環境の4項目の併せて5項目以外は全て必須項目です。200m2以内の一般住宅の場合、設計図書の検査・着工現場の検査(4回)で、約80,000円〜160,000円ほどで、お施主様負担になります。
 
【住宅性能表示制度】は中古住宅として売買するときもスムーズになる」「公庫の手続きが簡素化される」「地震保険料の割引を受けることができる」 住宅性能評価機関等連絡協議会』を通して【建設住宅性能評価書】を交付すると指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を1万円で申請することができるなど多くのメリットがあります。
 
住宅性能評価機関等連絡協議会

指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います(※他の第三者機関では適用されません。紛争処理の手数料は1件あたり1万円です)お施主様のご性格が几帳面でしたら、是非こちらの制度も利用されることをお勧めします。
保証制度が利用不可の場合
保証の代替案
ログハウス・店舗・賃貸住宅・各種施設などにつきましては、保証会社によっては「保証対象」にしていないところがあります。また、何かの要因で第三者機関の【完成引渡保証】が利用できない業者が気に入って、そこで建てたい場合は

【出来高払い+住宅瑕疵担保履行法(2009年10月以降の引渡物件より)】を併用できる業者を選ぶことができます。基本的には、工事を幾つかに分割して、一つの工事終了毎に後払いをします。※【出来高払い】につきましては、各業者と金融機関にご相談ください。
その他の保険 【地震保険】 【火災保険】などは住宅ローンなどを申し込む際に金融機関にご相談ください。
当サイトが運営を中止した場合 ご契約は、お客様が決定された『建築会社』もしくは『建築設計事務所』との間で直接行われます。したがいまして、仮に当サイトが突然に運営を中止することになっても、どこにも不利益が及ぶことはありませんからご安心ください。

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